当会について
2024年8月8日
- 第一章 総則
- 第一条 この会は「現代における宗教の役割研究会」という。
- 第二条 この会は、事務所を下記に置く。
京都市下京区堀川通花屋町下る 浄土真宗本願寺派総合研究所内 075-371-5181
- 第二章 目的及び事業
- 第三条 この会の目的は、下記の通りとする。
- 一 諸宗教間の対話と協力の可能性、その意義及び方法を探ること。
- 二 宗教の立場から現代社会の分析と把握をすること。
- 三 諸科学の成果に照らして、宗教とは何か、宗教はいかに在るべきかを根本的に問い直すこと。
- 四 現代社会の諸問題、特に世界平和の問題を検討するなかで、宗教は何を為すべきか、また、為し得るかを問いつめること。
- 第四条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 一 年一回以上の全体会議を開き、また、必要に応じて、地域研究会議を開く。
- 二 研究の成果を発表し、世論に訴える。
- 三 和・英両文の機関紙を発行し、内外の研究者及び諸団体との交流をはかる。
- 四 公開講演会を開く。
- 五 その他の目的を達成するために必要なこと。
- 第三章 財産
- 第五条 この会の事業を行うために要する費用は、維持団体の分担金、賛助会員の会費及び寄附金をもって支弁する。
- 第六条 この会の予算及び決算は、理事会がきめる。
- 第七条 この会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
- 第四章 役員
- 第八条 この会には、次の役員を置く。
- 一 理事 四十二名以内(内、会長及び副会長二名をふくむ常任理事九名)
- 二 監事 二名
- 第九条 理事は、維持団体から各一名、研究会員の互選によるもの八名、理事会の推薦する賛助会員から一名とする。但し、理事会が必要と認めた場合は、会員中より十名以内の理事を委嘱することができる。
- 一 会長、副会長及び常任理事は、理事の互選によってきめる。
- 二 役員の選出は、文書によってすることができる。
- 三 監事は、理事会が会員の中から委嘱する。監事は会計の監査に当たる。
- 第十条 役員の任期は、四年とする。但し、再任を妨げない。
- 第十一条 理事会の決定は、他に特別の定める場合を除き、理事会の過半数の賛成によらなければならない。
- 第五章 名誉会長・顧問
- 第十二条 この会に名誉会長および顧問を若干名置くことができる。
- 一 名誉会長は、多年会長または副会長として本会に貢献大であったものを、理事会の全員一致によってこれに推挙する。
- 二 顧問は、多年常任理事あるいは理事として本会に貢献したもののうちより、理事会がこれを委嘱する。
- 三 名誉会長・顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。
- 第六章 会議
- 第七章 会員
- 第十四条 この会の維持に対して責任をもつ研究機関を維持会員とする。
- 第十五条 この会の趣旨・目的に賛同し、事業に協力するものを研究会員とする。
- 第十六条 この会の趣旨・目的に賛同し、事業に協力するために財的援助をするものを賛助会員とする。
- 第十七条 維持団体、研究会員または賛助会員になろうとするものは、理事会の推薦を得なければならない。
- 第八章 事務職員
- 第十八条 第二条に定める事務所に以下に職員を置く。
- 一 事務局長 一名
- 二 事務長 一名
- 三 事務職員 若干名
- 第九章 補則
- 第十九条 この規約は、理事会の承認があれば変更することができる。
- 第二十条 この規約の施行についての細則、規定などは、理事会が定める。