当会について

2020年1月6日

  • 第一章  総則
    • 第一条 この会は「現代における宗教の役割研究会」という。
    • 第二条 この会は、事務所を下記に置く。
      京都市下京区堺町九十二 浄土真宗本願寺派 総合研究所内
  • 第二章  目的及び事業
    • 第三条 この会の目的は、下記の通りとする。
      • 一 諸宗教間の対話と協力の可能性、その意義及び方法を探ること。
      • 二 宗教の立場から現代社会の分析と把握をすること。
      • 三 諸科学の成果に照らして、宗教とは何か、宗教はいかに在るべきかを根本的に問い直すこと。
      • 四 現代社会の諸問題、特に世界平和の問題を検討するなかで、宗教は何を為すべきか、また、為し得るかを問いつめること。
    • 第四条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
      • 一 年一回以上の全体会議を開き、また、必要に応じて、地域研究会議を開く。
      • 二 研究の成果を発表し、世論に訴える。
      • 三 和・英両文の機関紙を発行し、内外の研究者及び諸団体との交流をはかる。
      • 四 公開講演会を開く。
      • 五 その他の目的を達成するために必要なこと。
  • 第三章  財産
    • 第五条 この会の事業を行うために要する費用は、維持団体の分担金、賛助会員の会費及び寄附金をもって支弁する。
    • 第六条 この会の予算及び決算は、理事会がきめる。
    • 第七条 この会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。
  • 第四章  役員
    • 第八条 この会には、次の役員を置く。
      • 一 理事 四十二名以内(内、会長及び副会長二名をふくむ常任理事九名)
      • 二 監事 二名
    • 第九条 理事は、維持団体から各一名、研究会員の互選によるもの八名、理事会の推薦する賛助会員から一名とする。但し、理事会が必要と認めた場合は、会員中より十名以内の理事を委嘱することができる。
      • 一 会長、副会長及び常任理事は、理事の互選によってきめる。
      • 二 役員の選出は、文書によってすることができる。
      • 三 監事は、理事会が会員の中から委嘱する。監事は会計の監査に当たる。
    • 第十条 役員の任期は、四年とする。但し、再任を妨げない。
      • 一 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    • 第十一条 理事会の決定は、他に特別の定める場合を除き、理事会の過半数の賛成によらなければならない。
  • 第五章  名誉会長・顧問
    • 第十二条 この会に名誉会長および顧問を若干名置くことができる。
      • 一 名誉会長は、多年会長または副会長として本会に貢献大であったものを、理事会の全員一致によってこれに推挙する。
      • 二 顧問は、多年常任理事あるいは理事として本会に貢献したもののうちより、理事会がこれを委嘱する。
      • 三 名誉会長・顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。
  • 第六章  会議
    • 第十三条 会議は、会長が招集する。
  • 第七章  会員
    • 第十四条 この会の維持に対して責任をもつ研究機関を維持会員とする。
    • 第十五条 この会の趣旨・目的に賛同し、事業に協力するものを研究会員とする。
    • 第十六条 この会の趣旨・目的に賛同し、事業に協力するために財的援助をするものを賛助会員とする。
    • 第十七条 維持団体、研究会員または賛助会員になろうとするものは、理事会の推薦を得なければならない。
      • 一 上記の決定は、文書によってすることができる。
  • 第八章  事務職員
    • 第十八条 第二条に定める事務所に以下に職員を置く。
      • 一 事務局長 一名
      • 二 事務長 一名
      • 三 事務職員 若干名
  • 第九章  補則
    • 第十九条 この規約は、理事会の承認があれば変更することができる。
    • 第二十条 この規約の施行についての細則、規定などは、理事会が定める。